風俗営業等許可

静岡県・神奈川県で風俗営業許可を取得したい方必見!

クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ屋、麻雀店、ゲームセンターなどのお店を開くために必要になるのが風営法許可です。

風営法とは?

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)は、善良の風俗と清浄な風俗環境を守り、未成年の健全な育成を促進することを目的としています。この法律で風俗営業や性風俗関連特殊営業の許可や運営に関する決まりを定めています。

風俗営業許可を取得するには

以下のようなお店をやりたい場合には風営法許可を取得する必要があります。許可申請は所在地を管轄する公安委員会に提出します。また、複数の営業所がある場合には、営業所ごとに許可が必要です。

風俗営業許可が必要な業種

風営法による「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業のことをいいます。

1号許可

キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
ナイトクラブ、キャバクラ、ホストクラブなどが典型ですが、お店の名前にかかわらず、客の接待をするのかどうかというところが重要なポイントです。例えば料亭などでも接待行為をするのなら、この1号許可が必要になります。

2号許可

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。「低照度飲食店」と呼ばれる店内が暗〜いお店はこの2号許可が必要になります。

3号許可

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの。「区画席飲食店」とよばれ、ネットカフェや個室居酒屋などが該当します。
実際には多くのネットカフェなどは風俗営業とならないよう(風俗営業許可を取った場合、0時以降の営業ができない)、以下のような工夫をしています。

  • 客室扉の透明化や小窓を付ける
  • 客室の高さを下げる
  • 客室扉の撤去
  • 5u以上の個室にする

4号許可

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号許可

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。ゲームセンターのことですね。具体的には以下のようなものが該当します。

  • スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
  • テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
  • クレーンゲーム機
  • ピンボール・フリッパーゲーム機
  • ルーレット台を使用するルーレット遊技
  • トランプ台を使用するトランプ遊技

風俗営業許可申請の流れ

事前相談

風営法に関する疑問・質問等ございましたら、

電話055-941-8084またはメールなどでお気軽にお問合せください。

希望の日程・場所をお知らせください。

面談・お見積り・ご依頼

実際にお客様とお会いして、打ち合わせを行います。

営業所の場所要件・人的要件などがクリアできるか、どのような申請が必要か、申請する際に必要な書類や手続きなどに関して説明させて頂きます。お見積り・内容にご納得いただけましたら、行政書士業務委任契約を結びます。

書類の準備・店舗の測量

必要書類を収集し、店舗周辺の調査を行います。

風営法と照らし合わせた結果、営業可能な地域の物件が決まりましたら、店舗内の調査を開始します。

書類・図面の作成

調査・測量の結果をもとに必要書類を作成します。CADを使用して図面を作成、要件に適合していること、またその根拠を書類上証明していく必要がありますので、状況によって取得・作成する書類が変わります。

申請書の提出

申請書類を管轄の公安委員会に提出します。

実地調査

申請から1,2週間後に、警察署、浄化協会等が、提出した図面や申請書類と実際の現場に相違はないか確認しに来ます。弊事務所の行政書士も立ち会いますので、ご安心ください。

許可

書類と現地調査の結果に特に問題が無ければ、申請からおおむね55日(土日祝日・年末年始を含まない)後に管轄内の警察署から許可証が交付されます。許可証は営業所内に掲示する必要があります。

風俗営業許可の申請要件


許可申請は、事業者が破産していないこと、刑事罰を受けていないことなどの「人的要件」、「場所的要件」、「構造設備要件」などそれぞれの要件を満たす必要があります。

 

人的要件

以下の不適格者に該当する場合には許可を受けることができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法などの一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 法人の役員、法定代理人が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき

 

場所的要件

風俗営業許可では、営業所となる店舗がある場所についての制限が各都道府県の条例で定められています。

用途地域の規制

風俗営業許可では、「用途地域」で営業所の出店を制限しています。住居系地域では一部の例外をのぞいて許可が取れません。

許可の取れる用途地域 許可の取れない用途地域

商業地域、近隣商業地域
準工業地域、工業地域、工業専用地域
無指定地域

第一種、第二種低層住居専用地域
第一種、第二種中高層住居専用地域
第一種、第二種住居地域
準住居地域及び田園住居地域

 

保全対象施設の規制

風俗営業許可では、「保全対象施設」と営業所の距離を制限しています。保全対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所等の施設をいいます。都道府県の条例で、これらの施設の他に博物館や特別養護老人ホームを保全対象施設とする場合もあります。これらの保全対象施設と、営業所となる店舗がどの用途地域にあるかで制限される距離が変わってきます。

 

構造設備的要件

風営法の対象範囲の店舗を経営するには、店内のレイアウトも規格通りにしなくてはなりません。以下はその例です。

  • 客室の面積が規定以上である(許可ごとに数値は異なります)
  • 客室の内部が外部から見通せない
  • 客室内部に1メートル以上の仕切りやついたてを置かない
  • 客室の出入り口に鍵を掛けない
  • 客室の明るさを規定以上にする(許可ごとに数値は異なります)
  • 条例で定められた以上の振動や騒音は出さない

これらの構造的要件は、許可ごとに変わりますので、内装工事に着手する前にしっかり確認しておく必要があります。

 

申請に必要な書類


営業者の氏名や住所、営業所の構造や設備、管理者情報などを含む申請書を提出する必要があります。また状況に応じて、以下に上げる書類以外にも様々な書類を求められることが多々あります。

 

風俗営業許可申請書の必要書類

  • 申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・登記事項証明書等)
  • 営業所の平面図
  • 営業所の求積図
  • 照明音響設備の図面
  • 営業所の周囲の略図
  • 【申請者が個人の場合】
  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  • 市区町村の発行する身分証明書
  • 法第4条第1項第1号から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 【申請者が法人の場合】
  • 定款及び登記事項証明書
  • 役員全員の住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  • 役員全員の市区町村の発行する身分証明書
  • 法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 【選任する管理者の書類】
  • 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
  • 市区町村の発行する身分証明書
  • 誠実に業務を行うことを誓約する書面
  • 法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 管理者の写真2枚

状況に応じてその他にも書類が求められる場合があります。

尚、図面等の記載方法には管轄の警察署(公安委員会)によって細かなルールがありますので、作成は専門的知識を持った行政書士にご依頼いただくことをおすすめします。

風営法許可申請はお任せください


風俗営業許可申請は、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、また記載の方法にも地域特有の細かなルールがあり、はっきり言って複雑です。
スムーズに許可を取得するためには、正しい情報と細かなルールを理解して、適格に申請を進めることが重要です。
当事務所では、法律と書類作成の専門家である行政書士が、許可申請をお手伝いします。

深夜営業のバーなど、0時以降にメインで酒類を提供する場合は深夜酒類提供飲食店の届出が必要になります。なお、風俗営業許可を取得して営業する場合は、深夜酒類提供飲食店となることはできません。

料金

業務内容

報酬額(税込)
営業所面積によって変動する場合があります。

飲食店営業許可 33,000円(風営法許可とセットでご依頼の場合)

深夜酒類提供飲食店営業届出
(風営法許可と一緒に取ることはできません)

110,000円〜

風営法1号営業許可
(接待する飲食店:スナック・ラウンジなど)

187,000円〜

風営法4号営業許可
(マージャン・パチンコ店)

187,000円〜

風営法5号営業許可
(アミューズメントカジノ、ポーカーバー、ゲームセンター等)

220,000円〜
風営法特殊営業許可 88,000円〜
特定遊興飲食店営業許可 220,000円〜
消防手続き 55,000円
会社設立 220,000円

 

 

電話:055-941-8084

その他

風俗営業の例外制限・制限除外、営業時間の許容地域などが、場所により定められている場合がありますので、確認しましょう。

  • 風俗営業制限除外地域
  • 風俗営業例外制限地域
  • 営業延長許容地域
  • 特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域
臨時風俗営業制限除外地域 特別日営業延長許容地域(祭典等) 臨時特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域

富士宮市宮町 浅間大社境内
静岡市清水区西久保 秋葉山神社境内
静岡市葵区宮ヶ崎町 静岡浅間神社境内
焼津市焼津二丁目 焼津神社境内
島田市金谷 巌室神社境内
島田市金谷河原 八雲神社境内
磐田市中泉 府八幡宮神社境内
磐田市見付 矢奈比売神社境内
浜松市中央区鴨江四丁目 鴨江寺境内

黒船祭
あやめ祭り
三島大社夏まつり
按針祭
熱海海上花火大会(7月及び8月に開催するものに限る。)
伊豆山納涼花火大会
やぶさめ祭り
富士宮秋まつり
清水港まつり
静岡まつり
浜松まつり

三島市大宮町二丁目 三島大社境内
富士市今井 妙法寺境内
富士宮市宮町 浅間大社境内
静岡市清水区西久保 秋葉山神社境内
静岡市葵区宮ヶ崎町 静岡浅間神社境内
焼津市焼津二丁目 焼津神社境内
島田市金谷 厳室神社境内
島田市金谷河原 八雲神社境内
磐田市中泉 府八幡宮神社境内
磐田市見付 矢奈比売神社境内
浜松市中央区鴨江四丁目 鴨江寺境内

旅館業施設内の風俗営業制限除外地域

下田市:全域
伊豆市:全域
伊豆の国市:大仁、長岡及び古奈
伊東市:全域
熱海市:全域
沼津市:口野、内浦重寺、内浦小浜、内浦三津、内浦長浜、常盤町2丁目、常盤町3丁目、本松下及び戸田
静岡市:清水区、三保、葵区、井川、梅ヶ島及び入島
浜松市:中央区・舘山寺町
東伊豆町:全域
南伊豆町:全域
河津町:全域
川根本町:寸又峡

ご不明な点・詳しく知りたい場合は、お気軽にご相談ください。