クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ屋、麻雀店、ゲームセンターなどのお店を開くために必要になるのが風営法許可です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)は、善良の風俗と清浄な風俗環境を守り、未成年の健全な育成を促進することを目的としています。この法律で風俗営業や性風俗関連特殊営業の許可や運営に関する決まりを定めています。
以下のようなお店をやりたい場合には風営法許可を取得する必要があります。許可申請は所在地を管轄する公安委員会に提出します。また、複数の営業所がある場合には、営業所ごとに許可が必要です。
風営法による「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業のことをいいます。
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
ナイトクラブ、キャバクラ、ホストクラブなどが典型ですが、お店の名前にかかわらず、客の接待をするのかどうかというところが重要なポイントです。例えば料亭などでも接待行為をするのなら、この1号許可が必要になります。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの。「低照度飲食店」と呼ばれる店内が暗〜いお店はこの2号許可が必要になります。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの。「区画席飲食店」とよばれ、ネットカフェや個室居酒屋などが該当します。
実際には多くのネットカフェなどは風俗営業とならないよう(風俗営業許可を取った場合、0時以降の営業ができない)、以下のような工夫をしています。
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。ゲームセンターのことですね。具体的には以下のようなものが該当します。
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面談・お見積り・ご依頼
実際にお客様とお会いして、打ち合わせを行います。
営業所の場所要件・人的要件などがクリアできるか、どのような申請が必要か、申請する際に必要な書類や手続きなどに関して説明させて頂きます。お見積り・内容にご納得いただけましたら、行政書士業務委任契約を結びます。
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書類の準備・店舗の測量
必要書類を収集し、店舗周辺の調査を行います。
風営法と照らし合わせた結果、営業可能な地域の物件が決まりましたら、店舗内の調査を開始します。
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書類・図面の作成
調査・測量の結果をもとに必要書類を作成します。CADを使用して図面を作成、要件に適合していること、またその根拠を書類上証明していく必要がありますので、状況によって取得・作成する書類が変わります。
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申請書の提出
申請書類を管轄の公安委員会に提出します。
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実地調査
申請から1,2週間後に、警察署、浄化協会等が、提出した図面や申請書類と実際の現場に相違はないか確認しに来ます。弊事務所の行政書士も立ち会いますので、ご安心ください。
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許可
書類と現地調査の結果に特に問題が無ければ、申請からおおむね55日(土日祝日・年末年始を含まない)後に管轄内の警察署から許可証が交付されます。許可証は営業所内に掲示する必要があります。
許可申請は、事業者が破産していないこと、刑事罰を受けていないことなどの「人的要件」、「場所的要件」、「構造設備要件」などそれぞれの要件を満たす必要があります。
以下の不適格者に該当する場合には許可を受けることができません。
風俗営業許可では、営業所となる店舗がある場所についての制限が各都道府県の条例で定められています。
風俗営業許可では、「用途地域」で営業所の出店を制限しています。住居系地域では一部の例外をのぞいて許可が取れません。
許可の取れる用途地域 | 許可の取れない用途地域 |
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商業地域、近隣商業地域 |
第一種、第二種低層住居専用地域 |
風俗営業許可では、「保全対象施設」と営業所の距離を制限しています。保全対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所等の施設をいいます。都道府県の条例で、これらの施設の他に博物館や特別養護老人ホームを保全対象施設とする場合もあります。これらの保全対象施設と、営業所となる店舗がどの用途地域にあるかで制限される距離が変わってきます。
風営法の対象範囲の店舗を経営するには、店内のレイアウトも規格通りにしなくてはなりません。以下はその例です。
これらの構造的要件は、許可ごとに変わりますので、内装工事に着手する前にしっかり確認しておく必要があります。
営業者の氏名や住所、営業所の構造や設備、管理者情報などを含む申請書を提出する必要があります。また状況に応じて、以下に上げる書類以外にも様々な書類を求められることが多々あります。
状況に応じてその他にも書類が求められる場合があります。
尚、図面等の記載方法には管轄の警察署(公安委員会)によって細かなルールがありますので、作成は専門的知識を持った行政書士にご依頼いただくことをおすすめします。
風俗営業許可申請は、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、また記載の方法にも地域特有の細かなルールがあり、はっきり言って複雑です。
スムーズに許可を取得するためには、正しい情報と細かなルールを理解して、適格に申請を進めることが重要です。
当事務所では、法律と書類作成の専門家である行政書士が、許可申請をお手伝いします。
深夜営業のバーなど、0時以降にメインで酒類を提供する場合は深夜酒類提供飲食店の届出が必要になります。なお、風俗営業許可を取得して営業する場合は、深夜酒類提供飲食店となることはできません。
業務内容 |
報酬額(税込) |
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飲食店営業許可 | 33,000円(風営法許可とセットでご依頼の場合) |
深夜酒類提供飲食店営業届出 |
110,000円〜 |
風営法1号営業許可 |
187,000円〜 |
風営法4号営業許可 |
187,000円〜 |
風営法5号営業許可 |
220,000円〜 |
風営法特殊営業許可 | 88,000円〜 |
特定遊興飲食店営業許可 | 220,000円〜 |
消防手続き | 55,000円 |
会社設立 | 220,000円 |
電話:055-941-8084
風俗営業の例外制限・制限除外、営業時間の許容地域などが、場所により定められている場合がありますので、確認しましょう。
臨時風俗営業制限除外地域 | 特別日営業延長許容地域(祭典等) | 臨時特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域 |
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富士宮市宮町 浅間大社境内 |
黒船祭 |
三島市大宮町二丁目 三島大社境内 |
旅館業施設内の風俗営業制限除外地域 |
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下田市:全域 |
ご不明な点・詳しく知りたい場合は、お気軽にご相談ください。