古物商許可
そんなあなたの希望をかなえてくれるのが、古物商許可です
古物商許可を取得すれば、今のあなたの趣味を生かして、ビジネスを始めることができます。
- 副業として、週末や空いた時間のみの小規模からスタートする場合も
- 大型店舗をかまえたリサイクルショップや中古車販売店を始める場合も
どちらもまずは古物商許可を取得するところから始まります。
古物商って?
古物商とは、「古物」を売買または交換することを業とする個人又は業者のことをいいます。
「古物」とは、簡単に言えば「中古品」ということになりますが、ここで注意が必要なのは、一度でも消費者の手に渡ったものは未使用だとしても「古物」という扱いになるということです。
古物商許可が必要なケース
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理・加工して売る
- 古物を買い取らずに、売れたら報酬をもらう
- 古物を別のものと交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買い取った古物を海外で販売する
- 上記の売買または交換をインターネット上で行う
古物商許可が不要なケース
- 自分の物を売る
- 自分の物をオークションやメルカリで売る
- 無料で手に入れた物を売る
- 相手から手数料等をもらって回収したものを売る
- 自分が売ったものを相手から取り戻す
13種の古物取扱品目
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車および原付自動車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書類
- 金券類
古物商許可要件
・使用権限のある営業所が必要です
他人名義の物件を営業所として使用する場合、使用承諾書や賃貸借契約書等が必要です。
・営業所ごとに管理者が必要です。
営業所が複数ある場合、他の営業所の兼任はできません。
必ず営業所ごとに、管理者を置く必要があります。
・欠格要件に該当しないこと。
欠格要件
以下のいずれかに該当していると、古物商許可を受けることが出来ません。
- 自己破産手続き中(免責確定していない)の場合
- 刑の執行から5年を経過していない場合
- 暴力的不法行為をする恐れがある場合
- 暴力団員または元暴力団員の場合
- 住所が不定の場合
- 古物商許可を取り消されてから5年を経過していない場合
- 違反調査開始後、処分が決まる前に自主返納した場合
- 心身の故障があると判断された場合
- 未成年者の場合
- 営業所の管理者としてふさわしくない人を選定した場合
- 法人の役員が前記@からGまでに掲げる事項に該当する場合
これらの欠格要件に当てはまらなければ
古物商許可を受けられる確率は高いといえます。
ご自分が要件を満たしているか、確認したい場合は専門家である行政書士に、お気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせ→055-941-8084
申請は行政書士におまかせ!
許可をとるための情報収集や、書類を集め、申請書を作成するのはやはり、それなりに時間がかかってしまいます。
空いた時間にやろうと思っていても、面倒なことは思うように進めることができずストレスとなってしまうことはよくあることです。
また、申請書類は役所で受け取るものが多いので、平日に時間を作る必要があります。
自分で手続きするのが難しい時は、行政書士に書類作成を依頼すると手間やストレスがかかりません。
古物商免許をなるべく早く取得したい場合や、平日は仕事があって、なかなか時間が取れないという方は、是非、行政書士にお任せください!
行政書士なら、必要な証明書類の取得や面倒な申請書類の作成を、あなたの代わりに行うことができます。
初めて古物市場に参加する方のために、
古物市場デビュー同伴オプション♪もご用意しております。
電話でのお問い合わせ→055-941-8084
料金
新規許可申請(個人) | 35000円〜 |
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新規許可申請(法人) | 45000円〜 |
変更等 | 1件15000円〜 |
上記の他に、警察署に支払う申請手数料19000円が必要になります。
電話でのお問合せはこちら→055-941-8084
略歴書ダウンロード←行政書士が作成することもできます(+3,300円)