そんなあなたの希望をかなえてくれるのが、古物営業許可です
古物営業許可を取得すれば、今のあなたの趣味を生かして、ビジネスを始めることができます。
どちらもまずは古物営業許可を取得するところから始まります。
古物商とは、「古物」を売買または交換することを業とする個人又は業者のことをいいます。
「古物」とは、簡単に言えば「中古品」ということになりますが、ここで注意が必要なのは、一度でも消費者の手に渡ったものは未使用だとしても「古物」という扱いになるということです。
他人名義の物件を営業所として使用する場合、使用承諾書や賃貸借契約書等が必要です。
営業所が複数ある場合、他の営業所の兼任はできません。
必ず営業所ごとに、管理者を置く必要があります。
以下のいずれかに該当していると、古物商許可を受けることが出来ません。
これらの欠格要件に当てはまらなければ
古物商許可を受けられる確率は高いといえます。
ご自分が要件を満たしているか、確認したい場合は専門家である行政書士に、お気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせ→055-941-8084
許可をとるための情報収集や、書類を集め、申請書を作成するのはやはり、それなりに時間がかかってしまいます。
空いた時間にやろうと思っていても、面倒なことは思うように進めることができずストレスとなってしまうことはよくあることです。
また、申請書類は役所で受け取るものが多いので、平日に時間を作る必要があります。
自分で手続きするのが難しい時は、行政書士に書類作成を依頼すると手間やストレスがかかりません。
古物商免許をなるべく早く取得したい場合や、平日は仕事があって、なかなか時間が取れないという方は、是非、行政書士にお任せください!
行政書士なら、必要な証明書類の取得や面倒な申請書類の作成を、あなたの代わりに行うことができます。
電話でのお問い合わせ→055-941-8084
新規許可申請(個人) | 35000円〜 |
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新規許可申請(法人) | 45000円〜 |
変更等 | 1件15000円〜 |
上記の他に、警察署に支払う申請手数料19000円が必要になります。
電話でのお問合せはこちら→055-941-8084
略歴書ダウンロード←行政書士が作成することもできます(+3,300円)