深夜における酒類提供飲食店営業届出を徹底解説!【静岡県・神奈川県】

深夜営業ができる飲食店となって、売上UP!目指しませんか?

最近のSNSによる発信や観光ブームにより、夜間も街が活気を取り戻しています。特に外国人旅行客の増加によって、深夜まで営業する飲食店へのニーズは都会の繁華街のみにとどまらず、地方の様々な地域にも広がっているのが近年の特徴です。
深夜酒類提供飲食店となることは、そのようなニーズに応える絶好のビジネスチャンスです。行政書士かわいあい事務所では、静岡県・神奈川県を中心に飲食店開業許可や深夜酒類提供飲食店の届出・風俗営業許可などの申請をお手伝いしています。

深夜における酒類提供飲食店営業届出とは?

居酒屋、バー、スナックをイメージなど深夜0時〜朝6時の間に主として酒類を提供する飲食店は、法律に基づいて警察署(公安委員会)に届出を行う必要があります。
深夜酒類提供飲食店届出を行うことで、店舗が法的に認められたものであることが証明されますので、法令を遵守して堂々と0時以降の営業ができるようになります。

ただしファミレスやラーメン店といった「通常主食」がメインメニューの飲食店は、午前0時以降にアルコール類を提供する場合でも深夜酒類提供飲食店届出は必要ありません。

ガールズバーやコンカフェで接待行為を行ったため、無許可営業で摘発といったニュースを目にしますが、もし、接待行為を行うのであれば、風俗営業1号許可を受ける必要があります。
風俗営業1号許可を受けた場合は、深夜営業はできなくなり、18歳未満の客を立ち入らせることはできません。法令をよく理解して注意しましょう。

深夜営業を行うことで見込めるメリット

収益の増加

深夜営業により、通常の営業時間外にお客を迎えることができ、収益の増加が期待できます。

多様な顧客層の獲得

深夜に活動する顧客層(夜勤労働者、夜型の人々)をターゲットにでき、新たな顧客層の獲得が可能です。

競争力の向上

深夜営業を行うことで、他の飲食店との差別化が図れ、競争力が向上します。

利便性の提供

深夜まで営業することで、顧客にとっての利便性が向上し、リピーターを増やすことができます。

マーケティングの強化

深夜営業に特化したプロモーションやイベントを開催することで、話題性を高め、集客力を強化できます。

深夜営業を行う場合の注意点・デメリット

規制と法令遵守

届出業者かどうかにかかわらず当前のことではありますが、無事に深夜酒類提供飲食店となった後も、常に法令順守が求められます。
深夜の営業なので、未成年者の保護や反社会的勢力の排除などに特に注意する必要があり、騒音や酔客によるトラブルが発生しないよう経営者としての責任を自覚して、万一トラブルが発生した場合にも誠実に対応する必要があります。

届出を怠ることで場合によっては「1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科」、もしくは「50万円以下の罰金」という非常に重い罰則に該当する可能性もあるので、無届で営業することの無いよう注意が必要です。

コストの増加

  • 行政庁に支払う申請手数料(印紙代)のほか、酒類提供飲食店営業届出書や添付書類の作成や警察署への提出を専門家である行政書士に依頼する場合にはその費用がかかります。
  • 深夜に働くスタッフを確保するためのコストや光熱費などの運営コストが増加します。

届出のながれ

事前相談

風営法に関する疑問・質問等ございましたら、

電話055-941-8084またはメールなどでお気軽にお問合せください。

ご希望の日程で面談日を予約します。

面談・お見積り・ご依頼

実際にお客様とお会いしてヒアリングを行い、打ち合わせを行います。

お見積り・サービス内容に納得いただけましたら、行政書士業務委任契約を結びます。

ここまでの料金は無料です。

書類の準備・店舗の測量

必要書類を収集し、店舗周辺の調査を行います。

風営法と照らし合わせた結果、営業可能な地域の物件が決まりましたら、店舗の測量をします。

併せて設備などについても決まり次第情報をいただきます。

書類・図面の作成

調査・測量の結果をもとに必要書類を作成します。CADを使用して図面を作成、要件に適合していること、またその根拠を書類上証明していく必要がありますので、状況によって取得・作成する書類が変わります。

申請書の提出

申請書類を管轄の警察署(公安委員会)に提出します。受付時間は平日のみで、担当者のいる時を事前に確認し予約して行きます。届出後に、警察署が提出した図面や申請書類と実際の現場に相違はないか確認しに来る場合があります。

深夜営業開始

届出書類提出の10日後から営業開始することができます。

届出後のフォローアップ

届出が受理された後も、定期的に店舗の運営状況を確認し、法令に違反しないよう注意が必要です。従業員名簿の備え付けが必要になります。また、屋号の変更、申請者の住所の変更、法人の名称や代表者の変更、店内改装の変更などがあった場合は、速やかに変更の届出を行いましょう。変更のご相談も承っております。

届出に必要な書類

以下は届出に必要な書類の例です。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法
  • 営業所の平面図 ・求積図
  • 照明・音響・防音設備図
  • 建物概況図
  • 周辺案内図
  • 建物登記事項証明書または賃貸契約書
  • 住民票(法人の場合は、役員全員分)
  • 外国人の場合は、外国人登録証明書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 定款の写し(法人の場合)
  • その他状況により求められる書類

飲食店営業許可はこちらをお読みください。

深夜酒類提供飲食店営業の要件

深夜における酒類提供飲食店を営業するには、「場所の要件」と「構造設備の要件」を満たす必要があります。

用途地域の規制

許可の取れる用途地域 許可の取れない用途地域

商業地域、近隣商業地域
準工業地域、工業地域、工業専用地域
無指定地域

第一種、第二種低層住居専用地域
第一種、第二種中高層住居専用地域
第一種、第二種住居地域
準住居地域及び田園住居地域

構造設備的要件

風営法の対象範囲の店舗を経営するには、店内のレイアウトも規格通りにしなくてはなりません。以下はその例です。

  • 客室の面積が1室につき9.5u以上(1室のみの場合は制限なし)
  • 客室内部に1メートル以上の仕切りやついたてを置かない
  • 客室の出入り口に鍵を掛けない
  • 客室照明について、明るさを20ルクスを超えるものとし、明るさを調整できるものはNG
  • 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと。
  • 条例で定められた以上の振動や騒音は出さない

風俗営業許可を取得して営業する場合は、深夜酒類提供飲食店となることはできませんのでご注意ください。

お任せください


深夜酒類提供飲食店届出に必要な書類には、詳細な図面や設備についての詳しい情報を書面に記載する必要があり、また記載の方法にも地域特有の細かなルールがあり、はっきり言って複雑です。
申請書類には全ての要件をクリアしていることを記載し、その根拠となる書類を揃えたり、CADで図面を作成したりと、準備する書類の量は多く、専門的な知識・ノウハウが必要です。
当事務所では、行政書士自身が現場を測量し、必要な図面を作成しています。また、お客様はもちろん、警察署の方とのコミュニケーションも誠実・円滑におこなえるよう日々心掛けています。

料金

業務内容

報酬額(税込)
営業所面積によって変動する場合があります。

飲食店営業許可 33,000円(深夜における酒類提供営業店届出とセットでご依頼の場合)
深夜酒類提供飲食店営業届出 110,000円〜
特定遊興飲食店営業許可 220,000円〜
消防手続き 55,000円
会社設立 220,000円