永住権許可

永住権を取りたい!永住権許可申請はお任せください

永住権とは何か?

永住権とは、外国人がもともとの国籍のまま日本国内で永続的に居住する権利を持つことを指します。これは一時的な在留資格とは異なり、更新の必要がなく、日本国内で自由に生活や仕事を続けることができる権利です。永住権は通常、長期間日本に滞在し、社会的に安定していると認められる場合に申請することができます。

 

永住申請はすでに日本に滞在していて、現在の在留資格を変更しようとする外国人だけが可能ですので、初めて来日すると同時に永住申請することはできません。

 

永住権を取得するメリット

永住権を取得することには多くのメリットがあります。まず、在留資格の更新が不要になるため、手続きにかかる時間や費用を節約できます。さらに、日本国内での生活や仕事においても安定性が増します。例えば、就労の制限がなくなり、職業を自由に選ぶことができます。また、住宅ローンなどの金融商品においても永住権があることで審査が通りやすくなる場合があります。また、失業や離婚をしても在留資格が失われません。さらに、家族の永住権取得も容易になり、家族全員での長期的な生活設計が立てやすくなります。
このように、永住権を取得すると、外国籍を維持したまま日本に安定して滞在し続けることができるというメリットがあります。

 

永住権許可申請の要件

永住権についての許可・不許可の判断は、法務大臣の自由裁量で決めることとされており、明確な基準と言えるまでのものはありません。基本的にはその外国人の活動状況・在留状況・在留の必要性などを総合的に考慮して判断されるのですが、法務省は次のようなガイドラインを公表しています。

  • 素行が善良であること:法律を遵守し、懲役・禁固・罰金刑を受けていないこと、社会的に問題を起こしていないことも重要な条件です。
  • 独立の生計を営むに足りる資産および技能を有すること:安定した収入と納税の実績が必要です
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認めること:一定期間日本に合法的に滞在していることが必要ということですが、この期間は原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格又は居住資格を持って5年以上在留していること、また、現在有している在留資格が最長の在留期間を持っていることが必要です。

ただし、原則10年の在留要件は、以下のような場合はその期間が短縮されることもあります。

  • 日本人との婚姻などの場合(実態を伴った婚姻生活3年かつ日本に引き続き1年以上在留)
  • 定住者の在留資格で5年以上継続して在留などの場合
  • 高度専門職70点以上3年or80点以上1年

 

要件を満たすための準備

永住権申請の要件を満たすためには、計画的な準備が必要です。まず、日本に長期間滞在するためのビザを取得し、継続的に更新していくことが大切です。また、安定した収入を確保するために、定職に就くことが求められます。納税も重要なポイントであるため、税務署に正確な申告を行い、税金をきちんと納めることが必要です。また、素行を良好に保つためには、日常生活で法律や規則を守ることが基本となります。交通ルールを遵守し、社会的なトラブルを避ける為にも日本語の習得も大切です。
将来的に日本の永住権を取りたいと思ったら、要件を満たすために計画的に気を付けて日本への在留を継続することが永住権取得への近道ともいえます。

 

永住権を取るために計画的に気をつけておくこと

中長期の出国

日本に在留している間に年間100日以上または1回の出国で3か月以上の出国がある場合には「引き続き」と判断されません。

 

在留資格に適合した活動

就労系の在留資格を有している本人はもちろん、その配偶者などが家族滞在の在留資格を有していて、資格外活動許可を取ってアルバイト等をしている場合などに注意が必要です。資格外活動で働けるのは週28時間です。この範囲を超えないよう気を付けましょう。

 

税金を適正に納めること

きちんと納税するのはもちろん、納期限を守って支払うことが重要です。納期限を確認するためにも領収書の保存や銀国口座からの引き落とし記録をこまめに記帳するなどしておきましょう。
また、海外に住む父母や祖父母・兄弟姉妹までも扶養に入れて住民税が非課税になっているのにも関わらず、実際には扶養しているとは言えないという場合には扶養を外しておきましょう。

 

身元保証人となる人を準備しておく

永住許可申請をする際には「身元保証人」が必要です。身元保証人になれる人は、日本人か外国人なら永住者の方で、安定した収入がありきちんと納税している必要があります。

 

経営・管理から永住の場合

経営・管理の在留資格から永住権取得を申請する場合、経営者の方の給料(役員報酬)を低く設定しないことです。最低でも300万円以上の年収は必要とされます。

 

日本人の配偶者等の場合

実態が伴った婚姻生活つまり同居が必要です。婚姻していても合理的な理由なく別居していた場合は実体がないと判断されてしまいます。

 

永住権許可申請の手続き

【申請要件の確認】
まず、ご自身が申請要件を満たしているか確認してください。要件を満たしているか分からない場合は当事務所にお気軽にご相談ください。

【必要書類の収集・作成】
必要な書類を全て揃えたら、申請書も併せて入国管理局に提出します。
申請書類の作成は専門家である行政書士にお任せください。

【審査】
申請すると、審査が行われます。場合によっては追加の情報や面接が求められこともありますので、その場合は速やかに書類を追加提出します。

【許可】
審査が無事に通過すると、永住権が許可され、在留カードにその旨が記載されます。申請から許可までの期間は半年から1年以上かかることもありますので、余裕を持ったスケジュールで準備することが大切です。

 

必要な書類

  • 永住許可申請書
  • 申請理由書
  • 了解書
  • 写真:縦4cm×横3cm。16歳未満は不要。
  • 身分関係を証明する資料

  ・申請人が日本人の配偶者:配偶者の戸籍謄本1通。
  ・申請人が日本人の子:日本人親の戸籍謄本1通。
  ・申請人が永住者の配偶者:婚姻証明書など。
  ・申請人が永住者または特別永住者の子:出生証明書など。

  • 住民票:申請人とその家族全員の住民票1通(マイナンバー省略、他の事項は省略なし)。
  • 職業を証明する書類

  ・会社勤務:在職証明書1通。
  ・自営業:確定申告書控えの写し、営業許可書の写し(ある場合)。
  ・その他:職業に関する説明書と立証資料。

  • 所得・納税状況証明資料

  ・直近3年分の住民税・納税証明書、国税納付状況証明書(その3)。
  ・日本人、永住者、特別永住者の実子等の場合は直近1年分。

  • 公的年金・医療保険納付状況証明資料

  ・直近2年間の年金と医療保険の納付状況を証明する資料
  (複数の制度に加入していた場合は各制度ごとに提出)。

  • パスポートまたは在留資格証明書:提示または理由書を提出。
  • 在留カード:提示(代理申請の場合は写しを持参)。
  • 自宅の賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • 不動産の登記事項証明書(持ち家の場合)
  • 身元保証に関する資料

  ・身元保証書1通(通常は配偶者が保証人)。
  ・住民票
  ・住民税の納税証明書
  ・職業を証明する書類
  ・保証人の身分証明書(運転免許証などの写し)。
  ・身分証明書提示

  • その他:状況に応じて求められる書類

永住権許可は行政書士にお任せ!

当事務所でのサポート

当事務所では、永住権許可申請の申請サポートを提供しています。書類の準備から申請手続きのアドバイスまで、申請取次行政書士が皆様のお手伝いをいたします。永住許可申請や在留資格に関してご不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。

 

電話でのお問い合わせ→055-941-8084