中国に在住する中国国籍を有する方が,短期商用あるいは親族・知人訪問等の目的で日本に入国(90日以内の短期滞在)したい場合は、短期滞在ビザが必要です。
短期滞在ビザは日本国内では申請ができず、在外公館で申請しなければなりません。
短期滞在査証(ビザ)手続きチャート(外務省HPより引用)
在外公館で申請するため、国によって必要書類が違います。
今回は中国国籍の方を短期滞在目的で日本に呼び寄せたい方のために、ビザ申請の手順と必要書類について解説します。
短期滞在ビザとは中国国籍の方が短期商用あるいは親族・知人訪問等の目的で日本を訪問する際に(90日以内の滞在) 必要となるビザです。
いずれの場合においても、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
「短期商用等」の申請とは、次の目的による申請をいいます。
会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
「親族・知人訪問」の申請とは、招へい人の親族や知人(友人を含む)の短期間の来日を目的(観光目的の訪日で親族・知人宅に宿泊する場合を含む。)とする申請をいいます。
なお、ここでいう「親族訪問」とは、ビザ申請人が、日本にいる配偶者及び三親等内の血族並びに姻族の方を訪問する場合を指します。
それぞれの目的に応じて提出する書類が異なりますので、適切なカテゴリーを選ぶ必要があります。
また、以下にあげる書類の他に状況に応じて添付する必要がある書類や、追加書類の添付を求められる場合もあります。
@ ビザ(査証)申請書
A 写真((注)6か月以内に撮
影したもの)
B パスポート(旅券)
C 戸口簿写し
D 居住証(旧暫住証)又は居住証明書
(注)申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
E 在職証明書
F 所属先の営業許可証写し
G 所属先の批准書写し(合弁会社の場合)
(注)F、Gはいずれかで可
@ 招へい理由書ビザ申請人が複数いる場合は、申請人名簿を添付)
A 身元保証書
B 滞在予定表
C 招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類:法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/会社・団体概要説明書/案内書・パンフレット)
(注)申請人が「公務普通護照」(因公パスポート)にてビザ申請する場合は、上述【申請人が中国側で用意する書類】のC〜G及び【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】のA並びにCを省略可。
@ ビザ(査証)申請書
A 写真(6か月以内に撮影したもの)
B パスポート(旅券)
C 戸口簿写し
D 居住証又は居住証明書(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
E 在日親族又は知人との関係を証する書類(写し及び原本の提示)
(例)
親族:親族関係公証書、出生医学証明等(親子・兄弟等を証する書類には有効期限はありませんが、婚姻関係は発行後3か月以内のもの)
知人:写真、手紙等
@ 身元保証書
A 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
(注)住民票に記載されている外国人の方については記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないもの
B 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又は確定申告書控の写し
(注)提出できない場合は、その理由を説明する「理由書」
C 直近の総所得が記載された「課税証明書」、又は「納税証明書(様式その2)若しくは「確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)」のうち、いずれか1点
D 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し (外国人の方のみ)
(注)B及びCの「確定申告書控の写し」については、税務署受理印のある直近申告のもの。ただし、国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告している場合は「受信通知」及び「確定申告書」を印刷したもの。
知人関係を証明する資料として、以下のものを準備しておくとよいでしょう。
身元保証人の方が、必要書類を日本国内で準備します。
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準備が整ったら、中国国内のビザ申請人に送付します。
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ビザ申請人の方は、旅券(パスポート)などの必要書類をフィリピン国内で準備します。
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日本国内及び中国国内での書類が全て揃ったら、ビザ申請人の方が在中国日本国大使館の指定する「代理申請機関」にビザ申請を行います。
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申請受理後、約1週間程度で結果が出ます。(状況により1ヶ月程係る場合もあります)
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短期滞在ビザが発給されたら有効期間(3か月)内に入国します。
以上が申請〜入国の流れになります。
当事務所では国内で招へい人が準備する申請書類の作成をしています。
また中国においては、混雑を避けスムーズな審査を実施するため、「代理申請機関」と呼ばれる窓口を介してビザを申請しなければなりません。申請人自らが「代理申請機関」に依頼することになります。大使館や領事館への直接持参はNGです。
「短期滞在ビザ」の発給申請に必要な書類や資料の作成には、時間と労力を有し、また、常に最新の情報を得ることが重要です。
一度発給が拒否されると、6カ月間は再申請が出来なくなってしまいます。当事務所では国内で招へい人が準備する申請書類の作成をしています。ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。
短期滞在ビザ |
44,000円〜 |
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当事務所では国内で招へい人が準備する申請書類の作成をしています。
申請は申請人自らが「代理申請機関」に依頼することになります。
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