フィリピン国籍の方が観光や知人・親族訪問、商談などで日本に入国したい場合は、短期滞在ビザが必要です。
短期滞在ビザは日本国内では申請ができず、在外公館で申請しなければなりません。
短期滞在査証(ビザ)手続きチャート(外務省HPより引用)
在外公館で申請するため、国によって必要書類が違います。
今回はフィリピン国籍の方を日本に呼び寄せたい方のために、ビザ申請の手順と必要書類について解説します。
短期滞在ビザとはフィリピン国籍の方が短期商用、家族や友人訪問、観光などの目的で日本を訪問する際に(90日以内の滞在) 必要となるビザです。
いずれの場合においても、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。
「短期商用等」の申請とは、次の目的による申請をいいます。
会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
「親族訪問」の申請とは、招へい人の親族(原則として、配偶者、血族及び姻族3親等内の方)を訪問す る目的の申請をいいます。
「知人訪問」「観光」の申請とは、知人(友人)を訪問する目的、又は観光を目的とする申請をいいます 。
渡航の目的には、親族訪問、知人訪問、観光、短期商用などがあります。目的に応じて提出する書類が異なりますので、適切なカテゴリーを選んでください。
また、以下にあげる書類の他に状況に応じて添付する必要がある書類や、追加書類の添付を求められる場合もあります。
@旅券
Aビザ申請書 1通
B写真 1葉
C出生証明書(注1) 申請者と日本の親族との関係が三親等以内で あることを証明することができる関係者の出 生証明書も含まれます。
例:本邦在留中のフィリピン国籍である妻がその弟を招聘する場合、弟(申請人)の出生証 明書及び妻の出生証明書の2通が必要です。
D婚姻証明書(既婚者のみ、注2)
E公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書
F招へい理由書
G招へい理由に関する資料(診断書、母子手帳 写し等)
H戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
I滞在予定表 :訪問の日程や活動内容を明記します。
J住民票(注)世帯全員の続柄が記載されているもの
K(招へい人又は身元保証人が外国人の場合のみ) 有効な在留カード表裏のコピー、住民票(マ イナ ンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)を提出してくだ さい
【日本側(招へい人)が渡航費用の一部又は全 部を負担する場合に準備するもの】
K身元保証書: 訪問者の滞在中の責任を負うことを示す文書。
L身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。 なお、源泉徴収票は不可。
(1)直近の総所得が記載されている「課税(所得 )証明書」 (市区町村役場発行)又は「納税 証明書(様式その2)」(税務署発行)
(2)「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。但し、e-Taxの場合は「受信通知 (○年の申告書等送付票(兼送付書))」及び 「確定申告書」)を印刷したもの)
(3)「預金残高証明書」
@旅券
Aビザ申請書 1通
B写真 1葉
C出生証明書(注1)
D婚姻証明書(既婚者のみ、注2)
E知人関係証明資料(観光を除く)
例:写真・手紙、e−Mail、国際電話通話明細書、送金(品)控等
F公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書
G招へい理由書
H招へい理由に関する資料(知人関係説明書、戸籍謄本等)
I滞在予定表
J住民票(注)世帯全員の続柄が記載されているもの
K(招へい人又は身元保証人が外国人の場合のみ)有効な在留カード(又は特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票(マイナンバー(個人番号)、住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)を提出してください。
【日本側(招へい人)が渡航費用の一部又は全部を負担する場合に準備するもの(観光除く)】
K身元保証書
L身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお、源泉徴収票は不可。
(1)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
(2)「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの。但し、e-Taxの場合は「受信通知(○年の申告書等送付票(兼送付書))」及び「確定申告書」を印刷したもの)
(3)「預金残高証明書」
@旅券
Aビザ申請書 1通
B写真 1葉
C在職証明書
D渡航費用支弁能力を証する資料
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
E招へい理由書(必ず作成してください)
F在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
・会社間の取引契約書
・会議資料
・取引品資料等
・これらに準じる文書
G滞在予定表
H法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書(株式上場企業や公的団体以外は必ず必要す。)
(注)
・上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要です。
・個人招へいの場合には、法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「営業許可書」等又は「在職証明書」を提出してください。
【招へい元が渡航費用の一部又は全部を負担する場合に準備するもの】
I身元保証書
知人関係を証明する資料として、以下のものを準備しておくとよいでしょう。
身元保証人の方が、必要書類を日本国内で準備します。
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準備が整ったら、フィリピン国内のビザ申請人に送付します。
↓
ビザ申請人の方は、旅券(パスポート)などの必要書類をフィリピン国内で準備します。
↓
日本国内及びフィリピン国内での書類が全て揃ったら、ビザ申請人の方が在フィリピン日本国大使館の指定する「代理申請機関」にビザ申請を行います。
↓
申請受理後、約1週間程度で結果が出ます。(状況により1ヶ月程係る場合もあります)
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短期滞在ビザが発給されたら有効期間(3か月)内に入国します。
以上が申請〜入国の流れになります。
当事務所では国内で招へい人が準備する申請書類の作成をしています。
またフィリピンにおいては、混雑を避けスムーズな審査を実施するため、「代理申請機関」と呼ばれる窓口を介してビザを申請しなければなりません。申請人自らが「代理申請機関」に依頼することになります。大使館や領事館への直接持参はNGです。
「短期滞在ビザ」の発給申請に必要な書類や資料の作成には、時間と労力を有し、また、常に最新の情報を得ることが重要です。
一度発給が拒否されると、6カ月間は再申請が出来なくなってしまいます。当事務所は、ビザ申請のサポートを提供しておりますので、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。
短期滞在ビザ |
44,000円〜 |
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当事務所では国内で招へい人が準備する申請書類の作成をしています。
申請は申請人自らが「代理申請機関」に依頼することになります。
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