農地転用
農地を宅地や店舗、道路、駐車場など、耕作以外の目的で使えるようにすることを農地転用といいます。
ひとことに農地転用といっても、土地がある地域や申請する人によってその種類や手続き方法は変わってきます。
また、農地転用が認められないというケースもあるので、申請をする前に、まずは自分がどんな種類の農地転用をすることになるのかを把握しておく必要があります。
農地転用の種類
- 農地法第4条による許可申請
- 農地法第5条による許可申請
- 農地放題4条による届出
- 農地法大5条による届出
→「市街化調整区域」で「所有者が農地転用」
→「市街化調整区域」で「所有者から第三者が権利取得して農地転用」
→「市街化区域」で「所有者が農地転用」
→「市街化区域」で「所有者から第三者が権利取得して農地転用
農地転用許可申請に必要な書類
農地転用許可申請に必要な書類一覧
- 4条又は5条に基づく許可申請書
- 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
- 土地の位置を示す地図(公図など)及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
- 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するため必要な道路用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
- 資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
- 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
- 申請土地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区の意見書
- その他参考となる書類(事業計画書など)
市街化区域内における農地転用の届出に必要な添付書類一覧はこちら
- 土地の位置を示す地図(公図など)及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
- 賃借権が設定されている場合には、解約の許可等があったことを証する書面
- 都市計画法第29条の開発許可を必要とする場合には、その許可を受けたことを証する書面(農地法5条の場合のみ)