農地を宅地や店舗、道路、駐車場など、耕作以外の目的で使えるようにすることを農地転用といいます。
ひとことに農地転用といっても、土地がある地域や申請する人によってその種類や手続き方法は変わってきます。
また、農地転用が認められないというケースもあるので、申請をする前に、まずは自分がどんな種類の農地転用をすることになるのかを把握しておく必要があります。
「市街化調整区域」で「所有者が農地転用」
「市街化調整区域」で「所有者から第三者が権利取得して農地転用」
「市街化区域」で「所有者が農地転用」
「市街化区域」で「所有者から第三者が権利取得して農地転用
「市街化調整区域」での「農地の権利移動」
「市街化区域」での「農地の権利移動」
以下は農地転用許可申請に必要な書類の例です。申請に必要な書類は、申請書の他に何種類もの図面や事業計画書、証明書類など実に多岐にわたります。以下のリストはその例です。提出する市町村や、許可か届出かの違い、申請者の属性や申請の目的などによって揃えなければならない書類は違いますので、申請をお考えの方はお気軽にご相談下さい。
必要書類の例
申請書は、農地転用許可申請の基本となる書類です。申請者の基本情報や転用する農地の詳細、申請者の情報、転用の計画、転用後の用途などが記載されています。
転用する農地の所有権を証明するため、登記簿謄本が必要です。これには、農地の位置、面積、地目などの情報が含まれています。
公図を取得し、申請地を赤枠で囲み、隣接する土地の現状の地目や所有者名などを隣接する土地の登記記録を調べて記入する必要があります。
転用する農地の位置を明確に示すための地図が必要です。位置図、案内図などが含まれます。
転用後に建築予定の建物や太陽光パネル等の配置図・平面図をCADを用いて作成します。
場合によって求積図も必要になります。
法人の場合に必要になります。登記されている事業目的と転用事業に齟齬(そご)がないかを確認しましょう。
法人の場合に必要になります。定款に記載されている事業目的と転用事業に齟齬(そご)がないか確認しましょう。
転用後の具体的な利用計画を示す書類です。計画の内容や目的、期間、影響などを詳細に記載する必要があります。
住宅の建築などの転用目的が達成可能かどうかを役所が検討・確認するための資料として、金融機関の残高証明書、融資証明書、または通帳の写しの添付が求められます。
転用する農地が共有の場合、他の共有者の同意が必要です。
農家住宅・農業用倉庫等の転用の場合に必要です。
申請農地が市町村の指定する農用地区域内にある場合には、農地転用に先立って、農振除外の手続きを行い、農用地区域から除外する農業振興地域整備計画の変更をしてもらう必要があります。そして、この計画変更までには半年ほどの時間がかかります。農振除外手続きが完了し、計画変更が容認されたことを示す通知書を農地転用許可申請時に提出する必要があります。
土地利用委員会案件の場合に必要です。
なぜその土地を農地転用する必要があるのかを示す必要があります。
所有権について、土地所有者の確約書です。他に貸し付けなどがないことを確約します。
行政書士に依頼する場合に必要になります。
一時転用の場合に必要です。
太陽光発電施設を設置する場合は上記の他に以下の書類も必要になります。
提出する書類は、申請する自治体や転用の内容によって異なります。
当事務所では、書類の準備から申請手続きまで、専門的なアドバイスとサポートでスムーズな申請をお手伝いいたします。農地転用に関するご相談やお手続きのお手伝いが必要な場合は、お気軽にご連絡ください。
基本報酬額 | |
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3条許可申請 |
55,000円 |
3条の3届出 |
33,000円 |
4条許可申請 |
66,000円 |
4条届出 |
44,000円 |
5条許可申請 | 88,000円 |
5条届出 | 55,000円 |
農用地除外申請 | 198,000円 |
農地転用をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせ→055-941-8084