外国籍の方が日本で生活する際、在留資格の期限が満了する前に必ず在留資格の更新手続きが必要になります。現在取得している在留資格と仕事内容等が変わる場合には、「在留資格の変更申請」が必要になります。当事務所では、外国籍方がスムーズに在留資格を更新できるよう、必要な手続きや書類に関する情報を提供しています。
在留資格の更新には一般的に以下の書類が必要になります。在留資格の種類や勤務先企業のカテゴリー、その他個々の状況によって必要となる書類が変わりますし、ここに記載のない書類が求められる場合もあります。どこまで準備したら良いのか分からない場合などは、お気軽にご相談下さい。またこれらの書類を事前に準備をしておくと申請がスムーズになります。
□在留資格更新許可申請書
□パスポート及び在留カード:現在有効なもの
□証明写真:申請日より6か月以内(できるだけ最新のもの)に撮影したもの(4cm×3cm)
□勤務先企業がカテゴリー1からカテゴリー3に該当することを証明する書類
例:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し、在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書など
□労働条件通知書や雇用契約書
□登記事項証明書(法人)
□勤務先の事業内容等を明らかにする資料
□直近の年度の決算書の写し
□住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
1.まずはご相談ください
電話でのお問い合わせ→055-941-8084
2.必要書類を揃えます
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3.最寄りの入国管理局または出張所に提出します。
手数料の支払いが必要です(金額は申請種類によって異なります)。
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4.申請後、審査が行われます。
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5.審査の結果許可が下りれば、在留カードの更新が行われます。
「在留期間更新申請等をした場合の在留期間の特例」という制度があります。
この制度により、在留期間が満了する日までに「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」をしていれば、在留期間が満了した後も申請の可否が判断がなされる日、又は在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のどちらか早い日まで、引き続いてそれまでの在留資格をもって在留することができます。
無事に許可が下りれば許可された資格で引き続き日本に在留することができますが、万が一不許可となった場合には、在留期間内に再申請または出国準備にあてるため「特定活動」ビザを申請します。
また、短い期間で不許可理由を改善することが困難な場合、一度帰国し準備を整えてから、在留資格認定証明書交付申請を行う方法もあります。
当事務所では、在留資格更新の申請サポートを提供しています。書類の準備から申請手続きのアドバイスまで、申請取次行政書士が皆様のお手伝いをいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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