宅地建物取引業を始めるには、宅建業許可が必要です。許可取得は不動産事業の基盤を築くための重要なステップです。当事務所では、これらの手続きを円滑に進め、お客様のビジネスのスタートを全面的にサポートいたします。
宅建業許可の申請には、以下のような手順があります
資格要件の確認
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必要書類の準備
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申請手続き
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審査
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許可
事務所ごとに一定数以上の専任の取引士を設置する要があります。
取引士(宅地建物取引士)とは
取引士となるには、宅地建物取引士試験に合格後、取引士として登録される必要があります。取引士として登録されるためには、不動産取引に関する2年以上の実務経験または「登録実務講習」を受講しこれを終了していることが必要です。
免許を申請する方が特定の「欠格事由」に該当する場合、免許の申請が拒否される可能性があります。したがって、免許申請をする際には、これらの欠格事由に該当していないかを十分に確認することが重要です。また、免許を受けた後も、欠格事由に該当すると免許は取り消されますので、注意が必要です
宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上事務所として認識される独立した形態が必要です。
申請に必要な書類は、申請書の他に実務経験を証明する書類、会社の定款、資本金の証明書、事業所の賃貸契約書など実に多岐にわたります。以下のリストはその例です。申請の区分や事務所の形態などにより揃えなければならない書類は違いますので、申請をお考えの方はお気軽にご相談下さい。
□ 宅地建物取引業許可申請書
□ 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
□ 身分証明書
□ 登記されていないことの証明書
□ 代表者の住民票【個人申請のみ】マイナンバー・本籍地・続柄は記載不要
□ 略歴書
□ 専任の取引士設置証明書
□ 宅地建物取引業に従事する者の名簿
□ 専任の取引士の顔写真貼付け用紙 (縦4p×横3pの顔写真添付・6か月以内撮影)
□ 履歴事項全部証明書【法人申請のみ】
□ 宅地建物取引業経歴書
□ 決算書の写し【法人申請のみ】
□ 資産に関する調書【個人申請のみ】
□ 納税証明書
□ 誓約書
□ 事業所の賃貸契約書
□ 事務所を使用する権原に関する書面
□ 事務所付近の地図《案内図》
□ 事務所の写真
□ フロア平面図・事務所間取り図
準備した書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県の宅建業免許センターに提出します。
申請書類が提出された後、通常は数週間から数か月で審査結果が通知されます。この期間は地域や申請状況によって異なる場合があります。
無事に宅地建物取引業許可を取得し、営業保証金を供託すると、晴れて不動産取引の正式な業者として事業を行うことができるようになります。
宅建業許可は、不動産事業の基盤を築くための重要なステップです。申請のために揃えなければならない書類は膨大で、書類作成に慣れていないと、かなりの時間を要しますし法的知識も必要です。当事務所では、これらの手続きを円滑に進め、お客様のビジネスのスタートを全面的にサポートいたします。
基本報酬額 | 法定費用等 | |
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許可申請 (知事) |
99,000円 | 33,000円 |
許可申請(大臣) |
132,000円 | 90,000円 |
許可更新(知事) |
66,000円 | 33,000円 |
許可更新(大臣) |
88,000円 | 33,000円 |
変更届 | 33000円 | |
取引士登録申請 | 22,000円 | |
保証協会加入手続き | 22,000円 |
宅建業許可取得をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせ→055-941-8084