行政書士は行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て以下のような業務を行います。
・「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
・「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
・「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
*ただし他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
官公署とは、各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等のことで、官公署に提出する書類の多くは、許認可等に関するもので、その種類はなんと1万種類を超えるともいわれています。
具体的には、建設業、古物商、産業廃棄物処理業、風俗営業、宅建業などの許認可申請、ビザや在留資格、帰化申請などの書類です。
権利義務に関する書類とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類です。
具体的には、定款、各種契約書、、遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書、内容証明などの他、嘆願・請願・陳述書などもこれにあたります。
事実証明に関する書類とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。つまり、法律的に証拠となる文書のことです。
具体的には、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
また、官公署に提出する申請などなどの添付資料として、この事実証明に関する書類を提出する必要がある場合もあります。
日々の暮らしやビジネスの中で出てくる”やらなきゃいけないけど時間がない”、”どうしよう”、”わからない”などのお困りごとに、行政書士がお役に立てるかもしれません。
行政書士は先述したような書類の作成や申請を行ったり、相談に乗ることで、皆さまの”どうしよう”を解決するサポートをしています。
皆さまと行政の架け橋として、また依頼を受けた案件について最良の結果を出すために皆さまとの信頼関係を大切に、これらの業務にあたっています。
特定行政書士制度は、平成27年12月27日に施行された改正行政書士法により創設された制度です。
日本行政書士会連合会の会則に定めるところにより実施される、法定研修を終了し、考査に合格した行政書士が特定行政書士となります。
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申し立ての手続きを代理し、その手続きについて官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。
前述したとおり、特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、その手続について官公署に提出する書類を作成することができます。この点が特定行政書士と行政書士の違いです。
しかし、特定行政書士はこれらの業務だけを専門としている、というわけではありません。
行政書士であっても、特定行政書士であっても、行政書士業務を行っているという点では違いはありません。
特定行政書士制度が創設される以前は、不服申し立ての手続きは本人がするか、弁護士に依頼するしかありませんでした。
特定行政書士に依頼することによって、官公署への許認可申請だけでなく、
このような場合に、不服申立て手続きまで一貫してしてできるようになったことは、皆さまにとっても大きなメリットではないでしょうか。
*特定行政書士であっても、紛争の解決、法的な争訟手続きはできません。これらは弁護士業務となります。
不服申立てとは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関して不服のある者が行政機関に対して、不服を申し立て、その違法・不当を審査させ、その是正や排除を請求する手続きのことです。
不服申し立てについて行政不服審査法はその目的を次のように定めています。
行政庁の違法又は不当な処分に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより,
国民の権利利益の救済を図るとともに
, 行政の適正な運営を確保することを目的とする
行政不服審査法 第1条第1項
この不服申し立ての手続きを、申請者本人に代わって特定行政書士が代理することができるようになったということは、より広く国民の権利利益の救済し、行政の適正な運営の確保することにつながります。
弊所行政書士は特定行政書士考査に合格した特定行政書士となっています。
皆さまのお役に立つことができるよう、日々精進してまいりますので、お気軽にご相談下さい。
お電話ご予約お待ちしております。