遺言

遺言書作成サポートします

遺言をのこす目的

遺言をのこそうとする人は、ご自身の亡き後に残された子供などのご遺族が、遺産の分割を巡って争うことのないように、また、遺産の分割で大変な思いをしないようにとの思いからご家族のことを思って遺言を作成する場合がほとんどです。

 

遺言をのこす目的は、
「自分の死後、自分の意思に基づく相続を円滑に進めることができるようにすることであり,それによって相続争いを防ぐことにある」
ということができます。

 

すなわち、遺言書は残された家族や親族が争うことなく、安心して生活していけるようにするための最後の愛情表現であるともいえるのです。

 

遺言をのこすことは、遺言者のみならず、相続人・受遺者のためでもあるのです。

 

ブログ記事→ 争族にならないために―遺言を遺す目的と5つの誤解

 

 

遺言の種類

遺言の種類には大きく分けて2種類あります。

 

一つは「自筆証書遺言」、もうひとつは「公正証書遺言」です。

 

このほかにも「秘密証書遺言」というのもありますが、実際はあまり使われていません。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言の長所は手軽に作成できることにありますが、遺言者の死後に遺言書の真正や遺言内容を巡って争いが起きてしまうリスクがあったり、作成年月日がハッキリしない、自筆で書かれていない、2人以上で共同して作成してしまったなど、作成方法の知識不足から無効になってしまうといった危険性があり、自筆証書遺言の遺言内容の実現性は公正証書遺言に比べると低いといえます。

 

また、相続開始後に相続人が家庭裁判所に検認の申し立てをしなければならず、遺言執行に時間がかかってしまいます。相続人等が遠方にいる場合などはかなりの負担になってしまいます。

 

作成方法は、遺言者が自分で「全文」「日付」「氏名」を自書して「押印」します。財産目録については自筆を要しませんが、その目録の各ページに署名・押印する必要があります。

 

メリット

  • 費用がかからない
  • 遺言の内容を知られずに作成できる

 

デメリット

  • 遺言書作成後に紛失してしまう危険性がある
  • 隠匿・改ざん・破棄されてしまう危険性がある
  • 自宅保管の場合、相続人に遺言書が発見されない危険性がある
  • 家庭裁判所での検認が必要となり、相続人に負担がかかる
  • 遺言書の有効性を巡る争いが起きやすい
  • 遺言者の知識不足から遺言の様式に従って作成できず、無効となってしまう危険性がある

 

遺言書保管法によりデメリットを軽減

令和2年7月10日に施行された「遺言書保管法」は、遺言書保管所(法務局)で自筆証書遺言を保管してくれるというものです。

 

これにより、上記のような自筆証書遺言のデメリットの多くが軽減されました。

 

公的機関である法務局による遺言書の保管・管理により、遺言書の紛失・廃棄・隠匿・改ざん等の危険性が防止され、遺言書の存在の把握も容易になります。

 

また、遺言書の保管を申請すると、遺言書保管官が、遺言書が民法の定める方式に適合しているかどうかの外形的な確認をしてくれますので、様式に従っていないため無効となってしまうようなケースも少なくなるかと思います。

 

ただし、あくまでも外形的確認ということで、遺言の内容までをチェックしてくれるわけではないので、その遺言内容が必ずしも有効なものになっているとは限りません。

 

遺言書の内容に関する有効性については民法の知識が必要になりますので、心配な場合は専門家に相談等されることをおすすめいたします。

 

さらに、法務局に保管されていた遺言書はこの裁判所での検認は不要になります。これにより、相続手続きもスムーズになります。

 

以上のように遺言書保管法により自筆証書遺言のデメリットはずいぶん改善され、それによって、遺言を残した本人の最終意思が実現されやすくなります。
費用のほうも、遺言書の保管の申請1件に対して3900円、閲覧の請求は1700円、遺言書情報証明書の交付請求は1400円というように、公正証書遺言と比べて気軽に利用できるものとなっています。

 

公正証書遺言

 

公証人と証人2名の面前で作成されるため、自筆証書遺言と比べて「本人の意思で作成した」という信憑性が高くなるのが最大の特徴です。

 

公証役場で遺言者が、公証人及び証人2名の前で遺言の内容を伝え、それを公正証書にしてもらうという方法によって作成されます。

 

また、公正証書は、公証役場においても保管され、公証役場で支払う公証人手数料は目的財産の額によって決まります。

 

 

メリット

  • 公証役場で作成されるので、偽造の可能性がない
  • 遺言の効力が争われにくい
  • 紛失しても公証役場で再交付してもらえる。
  • 家庭裁判所での検認が不要
  • 公証人が作成してくれるので、全文を自筆する必要がない

 

デメリット

  • 費用がかかる
  • 公証役場へ行く手間がかかる
  • 公証人、証人に遺言の内容を話さなければならない

 

おすすめは公正証書遺言です

遺言書保管制度を利用することにより、自筆証書遺言のデメリットはかなり解消されたということができます。

 

しかし、遺言者のみで作成することができる自筆証書遺言では保管制度を利用したとしても、遺言作成時点に認知症などを発症していなかったか、意思能力が十分にあったのかといった点を巡って、争いになる危険性があるということには注意が必要です。

 

一方、公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、公証人や証人が立ち会いのもと作成される公正証書です。

 

公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書ですので、証明力があり、安全性や信頼性に優れています。

 

したがって、遺言者本人の意思能力や遺言の効力を巡る争いは起きにくくなり、自筆証書遺言に比べて相続トラブルを回避しやすい点が公正証書遺言の大きな特徴です。

 

自筆証書遺言と公正証書遺言についてそれぞれのメリット・デメリット、自筆証書遺言のデメリットを補ってくれる「遺言書保管法」を考慮したうえでの結論は、費用面を重視するなら自筆証書遺言遺言者本人の最終意思の実現性を重視するなら公正証書遺言ということになります。

 

せっかく真剣に相続と向き合い、ご自分の死後にご家族が争うことのないように、労力を使って遺言書を作成するのですから、無効となってしまうなどということは絶対に避けたいところです。

 

その観点から、遺言としておすすめなのは公正証書遺言であるといえます。

 

専門家である行政書士は自筆証書遺言、公正証書遺言どちらの場合でもサポートいたします。

 

まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料

 

電話でのお問い合わせ→055-941-8084

 

 

 

 

遺言書作成の流れ

@面談

初回相談無料です。遺言の制度についてご説明させていただき遺言方式等の検討をしていきます。

 

Aお見積り・受任

お見積りさせていただき、ご納得いただけた場合に受任となります。
委任契約書、委任状にご署名、ご捺印頂きます。

 

B基礎調査

推定相続人調査
行政書士が遺言者の出生から現在まで(場合によっては遺言者の父母、兄弟の出生から死亡までの謄本が必要になる場合があります)の戸籍・除籍・原戸籍謄本等を取得し、推定法定相続人の特定を行います。

 

財産調査
不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、遺言者の財産関係資料を収集し、財産目録を作成します。

 

C遺言書文案作成

ご依頼者様のご意向に従って行政書士が遺言書の文案を作成します。

 

D遺言書作成

自筆証書遺言の場合
ご依頼者様による遺言書の自署・押印した遺言書を、行政書士がチェックするという流れになります。

 

公正証書遺言の場合
行政書士が公証人と打合せを行い、ご依頼者様に公証役場の文案・費用を提示します。公証役場で公正証書遺言書を作成という流れになります。

 

料金

自筆証書遺言サポートパック 55000円〜
公正証書遺言サポートパック 110000円〜

 

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