「 静岡県 」の検索結果
  • 古物営業許可
    古物営業(古物商)許可古物営業許可って?何か副業を始めたい以前から興味のあった分野で中古品の売買をしてみたいヤフオク・メルカリでの中古品売買で本格的に稼ぎたい車が好き!中古車ビジネスを始めたいブランドバッグやアパレルが好き!リサイクル店を出したい大好きな骨董品に囲まれて、審美眼を生かした商売をしたい子供が小さいうちは家で仕事がしたいそんなあなたの希望をかなえてくれるのが、古物営業許可です古物営業許可を取得すれば、今のあなたの趣味を生かして、ビジネスを始めることができます。副業として、週末や空いた時間のみの小規模からスタートしたい!大型店舗をかまえたリサイクルショップや中古車販売店を始めたい!どちらもまずは古物営業許可を取得するところから始まります。古物商って?古物商とは、「古物」を売買または交換することを業とする個人又は業者のことをいいます。「古物」とは、簡単に言えば「中古品」ということになりますが、ここで注意が必要なのは、一度でも消費者の手に渡ったものは未使用だとしても「古物」という扱いになるということです。古物商許可が必要なケース古物を買い取って売る古物を買い取って修理・加工して売る古物を買い取らずに、売れたら報酬をもらう古物を別のものと交換する古物を買い取ってレンタルする国内で買い取った古物を海外で販売する上記の売買または交換をインターネット上で行う古物商許可が不要なケース自分の物を売る自分の物をオークションやメルカリで売る無料で手に入れた物を売る相手から手数料等をもらって回収したものを売る自分が売ったものを相手から取り戻す13種の古物取扱品目美術品類衣類時計・宝飾品類自動車自動二輪車および原付自動車自転車類写真機類事務機器類機械工具類道具類皮革・ゴム製品類書類金券類古物商許可要件以下の要件を満たす必要があります使用権限のある営業所が必要他人名義の物件を営業所として使用する場合、使用承諾書や賃貸借契約書等が必要です。営業所ごとに管理者が必要営業所が複数ある場合、他の営業所の兼任はできません。必ず営業所ごとに、管理者を置く必要があります。欠格要件に該当しないこと欠格要件とは以下のいずれかに該当していると、古物商許可を受けることが出来ません。自己破産手続き中(免責確定していない)の場合刑の執行から5年を経過していない場合暴力的不法行為をする恐れがある場合暴力団員または元暴力団員の場合住所が不定の場合古物商許可を取り消されてから5年を経過していない場合違反調査開始後、処分が決まる前に自主返納した場合心身の故障があると判断された場合未成年者の場合営業所の管理者としてふさわしくない人を選定した場合法人の役員が前記?から?までに掲げる事項に該当する場合これらの欠格要件に当てはまらなければ古物商許可を受けられる確率は高いといえます。ご自分が要件を満たしているか、確認したい場合は専門家である行政書士に、お気軽にご相談ください。電話でのお問い合わせ→055-941-8084申請は行政書士におまかせ!許可をとるための情報収集や、書類を集め、申請書を作成するのはやはり、それなりに時間がかかってしまいます。空いた時間にやろうと思っていても、面倒なことは思うように進めることができずストレスとなってしまうことはよくあることです。また、申請書類は役所で受け取るものが多いので、平日に時間を作る必要があります。自分で手続きするのが難しい時は、行政書士に書類作成を依頼すると手間やストレスがかかりません。古物商免許をなるべく早く取得したい場合や、平日は仕事があって、なかなか時間が取れないという方は、是非、行政書士にお任せください!行政書士なら、必要な証明書類の取得や面倒な申請書類の作成を、あなたの代わりに行うことができます。メールでのお問合せはこちら電話でのお問い合わせ→055-941-8084料金新規許可申請(個人)35000円〜 新規許可申請(法人)45000円〜変更等1件15000円〜項目名ここに説明文を入力)★ -->上記の他に、警察署に支払う申請手数料19000円が必要になります。メールでのお問合せはこちら電話でのお問合せはこちら→055-941-8084略歴書ダウンロード←行政書士が作成することもできます(+3,300円)(個人用)誓約書ダウンロード(管理者用)誓約書ダウンロード
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  • 飲食店営業許可
    飲食店営業許可申請【静岡県東部保健所】おしゃれなカフェやレストランを開業したい!そろそろ独立して自分のお店を持ちたい!開業するにはどんな手続きが必要なの?仕事が忙しくて営業許可申請の準備に手が回らない!キッチンカ―を始めたい!←ブログもご覧くださいこのような方はお気軽に当事務にご相談ください飲食店営業許可を取得までの流れご相談TEL:055-941-8084 またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。↓必要書類の準備・現地調査行政書士が申請書や図面(現地で測量)を作成します。HACCPに沿った衛生管理計画書の作成サポートも行っていますので、必要に応じてご依頼ください。↓申請手続き行政書士が申請書類を提出します。↓審査保健所の職員が実際に営業所を見に来ます。↓許可審査に合格すると保健所から電話連絡があり、その時点から晴れて営業を開始できます。静岡県東部では多くの場合、確認調査から1週間程度でこの連絡があるようです。営業許可を受けた翌月、許可証交付講習会(月1回開催)を受講し、そこで営業許可証が交付されます。飲食店営業許可を取得するために必要なこと飲食店営業許可に必要な資格食品衛生責任者の資格が必要です。飲食店営業許可に必要な書類等申請書(厚生労働省「食品衛生申請等システム」よりオンライン申請したものをプリントアウトして保健所に持参します)施設の図面(営業許可基準に適合した設備が図面に記されている必要があります)食品衛生責任者の資格証明書(原本)登記事項証明書(原本)※法人の場合のみ水質検査成績書※井戸水等を使用する場合のみHACCPに沿った衛生管理計画書(作成サポートも承ります))申請手数料:16,000円(静岡県)飲食店営業許可の施設要件【必要設備】手洗い、消毒設備洗浄設備水切り設備殺菌設備保管設備温度計付き冷蔵庫換気設備ふた付きごみ箱清掃用具窓(網戸付き)トイレトイレ用手洗い、消毒設備更衣設備水道メーター静岡県ホームページより飲食店営業許可は行政書士にお任せください飲食店営業許可の申請は専門家である行政書士かわいあい事務所にお任せください。許可要件や申請方法について調べたり、測量してCADで図面を作成したりするのは思いのほか大変な作業です。申請の準備のために必要以上に時間を割いてしまい、本来やるべき仕事に身が入らなかったり開業準備が遅れてしまっては本末転倒です。書類作成のプロである行政書士にお任せいただければ、全力でサポートいたしますので、本来の事業に集中していただけます!料金基本報酬額許可申請55,000円(申請書、測量・図面の作成を含みます)HACCP衛生管理計画書の作成サポート33,000円〜業種やメニューにより変動します相続などによる地位承継場合によって異なりますので、ご相談ください。深夜酒類提供飲食店営業届(警察)88,000円〜電話でのお問い合わせ→055-941-8084メールでのお問い合わせ
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  • 農地転用
    農地転用農地転用とは?農地を宅地や店舗、道路、駐車場など、耕作以外の目的で使えるようにすることを農地転用といいます。ひとことに農地転用といっても、土地がある地域や申請する人によってその種類や手続き方法は変わってきます。また、農地転用が認められないというケースもあるので、申請をする前に、まずは自分がどんな種類の農地転用をすることになるのかを把握しておく必要があります。農地転用の種類農地を農地以外に転用する農地法第4条による許可申請「市街化調整区域」で「所有者が農地転用」農地法第5条による許可申請「市街化調整区域」で「所有者から第三者が権利取得して農地転用」農地法第4条による届出「市街化区域」で「所有者が農地転用」農地法第5条による届出「市街化区域」で「所有者から第三者が権利取得して農地転用農地を農地のまま権利を移転する農地法第3条による許可申請「市街化調整区域」での「農地の権利移動」農地法第3条による届出「市街化区域」での「農地の権利移動」農地転用許可申請に必要な書類以下は農地転用許可申請に必要な書類の例です。申請に必要な書類は、申請書の他に何種類もの図面や事業計画書、証明書類など実に多岐にわたります。以下のリストはその例です。提出する市町村や、許可か届出かの違い、申請者の属性や申請の目的などによって揃えなければならない書類は違いますので、申請をお考えの方はお気軽にご相談下さい。必要書類の例申請書申請書は、農地転用許可申請の基本となる書類です。申請者の基本情報や転用する農地の詳細、申請者の情報、転用の計画、転用後の用途などが記載されています。土地の登記事項証明書転用する農地の所有権を証明するため、登記簿謄本が必要です。これには、農地の位置、面積、地目などの情報が含まれています。公図写し公図を取得し、申請地を赤枠で囲み、隣接する土地の現状の地目や所有者名などを隣接する土地の登記記録を調べて記入する必要があります。地図転用する農地の位置を明確に示すための地図が必要です。位置図、案内図などが含まれます。建物配置図・平面図転用後に建築予定の建物や太陽光パネル等の配置図・平面図をCADを用いて作成します。求積図場合によって求積図も必要になります。履歴事項全部証明書法人の場合に必要になります。登記されている事業目的と転用事業に齟齬(そご)がないかを確認しましょう。定款法人の場合に必要になります。定款に記載されている事業目的と転用事業に齟齬(そご)がないか確認しましょう。事業計画書転用後の具体的な利用計画を示す書類です。計画の内容や目的、期間、影響などを詳細に記載する必要があります。資金に関する証明書住宅の建築などの転用目的が達成可能かどうかを役所が検討・確認するための資料として、金融機関の残高証明書、融資証明書、または通帳の写しの添付が求められます。農地転用に関する同意書転用する農地が共有の場合、他の共有者の同意が必要です。農家証明書農家住宅・農業用倉庫等の転用の場合に必要です。農用地区域の除外通知書の写し申請農地が市町村の指定する農用地区域内にある場合には、農地転用に先立って、農振除外の手続きを行い、農用地区域から除外する農業振興地域整備計画の変更をしてもらう必要があります。そして、この計画変更までには半年ほどの時間がかかります。農振除外手続きが完了し、計画変更が容認されたことを示す通知書を農地転用許可申請時に提出する必要があります。土地利用委員会の承諾書等の写し土地利用委員会案件の場合に必要です。代替地の検討表なぜその土地を農地転用する必要があるのかを示す必要があります。確約書所有権について、土地所有者の確約書です。他に貸し付けなどがないことを確約します。委任状行政書士に依頼する場合に必要になります。農地復元図・耕作管理計画図一時転用の場合に必要です。太陽光事業の場合太陽光発電施設を設置する場合は上記の他に以下の書類も必要になります。経済産業省の再生可能エネルギー事業計画認定通知書電力会社との受給契約書撤去費用を含めた収支計画書太陽光パネルのカタログ等当事務所のサポート内容転用要件の確認とアドバイス:転用可能かどうかの調査や不足している要件についてのアドバイス書類作成のサポート:申請書類の作成を代行申請手続きの代行:申請から許可取得までのプロセスを代行アフターケア:許可取得後の工事進捗状況の報告等、図面作成、空撮等も可能です(別途費用)。必要に応じてご相談ください。農地転用なら当事務所にお任せください!提出する書類は、申請する自治体や転用の内容によって異なります。当事務所では、書類の準備から申請手続きまで、専門的なアドバイスとサポートでスムーズな申請をお手伝いいたします。農地転用に関するご相談やお手続きのお手伝いが必要な場合は、お気軽にご連絡ください。料金基本報酬額3条許可申請55,000円3条の3届出33,000円4条許可申請66,000円4条届出44,000円5条許可申請88,000円5条届出55,000円農用地除外申請198,000円農地転用をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。電話でのお問い合わせ→055-941-8084メールでのお問い合わせ
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  • 宅地建物取引業許可
    不動産業(宅建業)を始めたい!宅地建物取引業許可申請はプロの手で安心スタート!宅地建物取引業を始めるには、宅建業許可が必要です。許可取得は不動産事業の基盤を築くための重要なステップです。当事務所では、これらの手続きを円滑に進め、お客様のビジネスのスタートを全面的にサポートいたします。申請プロセスの概要宅建業許可の申請には、以下のような手順があります資格要件の確認↓必要書類の準備↓申請手続き↓審査↓許可資格要件の確認専任の取引士の設置事務所ごとに一定数以上の専任の取引士を設置する要があります。取引士(宅地建物取引士)とは取引士となるには、宅地建物取引士試験に合格後、取引士として登録される必要があります。取引士として登録されるためには、不動産取引に関する2年以上の実務経験または「登録実務講習」を受講しこれを終了していることが必要です。欠格事由に該当しないこと免許を申請する方が特定の「欠格事由」に該当する場合、免許の申請が拒否される可能性があります。したがって、免許申請をする際には、これらの欠格事由に該当していないかを十分に確認することが重要です。また、免許を受けた後も、欠格事由に該当すると免許は取り消されますので、注意が必要です事務所の物理的条件宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上事務所として認識される独立した形態が必要です。 必要書類の準備申請に必要な書類は、申請書の他に実務経験を証明する書類、会社の定款、資本金の証明書、事業所の賃貸契約書など実に多岐にわたります。以下のリストはその例です。申請の区分や事務所の形態などにより揃えなければならない書類は違いますので、申請をお考えの方はお気軽にご相談下さい。□ 宅地建物取引業許可申請書□ 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿□ 身分証明書□ 登記されていないことの証明書□ 代表者の住民票【個人申請のみ】マイナンバー・本籍地・続柄は記載不要□ 略歴書□ 専任の取引士設置証明書□ 宅地建物取引業に従事する者の名簿□ 専任の取引士の顔写真貼付け用紙 (縦4?×横3?の顔写真添付・6か月以内撮影)□ 履歴事項全部証明書【法人申請のみ】□ 宅地建物取引業経歴書□ 決算書の写し【法人申請のみ】□ 資産に関する調書【個人申請のみ】□ 納税証明書□ 誓約書□ 事業所の賃貸契約書□ 事務所を使用する権原に関する書面□ 事務所付近の地図《案内図》□ 事務所の写真□ フロア平面図・事務所間取り図申請手続き申請書類の提出準備した書類を、事業所の所在地を管轄する都道府県の宅建業免許センターに提出します。審査申請書類が提出された後、通常は数週間から数か月で審査結果が通知されます。この期間は地域や申請状況によって異なる場合があります。許可取得無事に宅地建物取引業許可を取得し、営業保証金を供託すると、晴れて不動産取引の正式な業者として事業を行うことができるようになります。当事務所のサポート内容資格要件の確認とアドバイス:不足している要件についてのアドバイス書類作成のサポート:申請書類の作成を代行申請手続きの代行:申請から許可取得までのプロセスを代行アフターケア:必要に応じて許可取得後の運営に関する相談。契約書作成や図面作成、空撮等必要に応じて別途ご相談ください。宅建業許可申請は当事務所におまかせ!宅建業許可は、不動産事業の基盤を築くための重要なステップです。申請のために揃えなければならない書類は膨大で、書類作成に慣れていないと、かなりの時間を要しますし法的知識も必要です。当事務所では、これらの手続きを円滑に進め、お客様のビジネスのスタートを全面的にサポートいたします。料金基本報酬額法定費用等許可申請 (知事)99,000円33,000円許可申請(大臣)132,000円90,000円許可更新(知事)66,000円33,000円許可更新(大臣)88,000円33,000円変更届33000円取引士登録申請22,000円保証協会加入手続き22,000円宅建業許可取得をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。電話でのお問い合わせ→055-941-8084メールでのお問い合わせ
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