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  • 遺言
    遺言書作成サポートします遺言をのこす目的遺言をのこそうとする人は、ご自身の亡き後に残された子供などのご遺族が、遺産の分割を巡って争うことのないように、また、遺産の分割で大変な思いをしないようにとの思いからご家族のことを思って遺言を作成する場合がほとんどです。遺言をのこす目的は、「自分の死後、自分の意思に基づく相続を円滑に進めることができるようにすることであり,それによって相続争いを防ぐことにある」ということができます。すなわち、遺言書は残された家族や親族が争うことなく、安心して生活していけるようにするための最後の愛情表現であるともいえるのです。遺言をのこすことは、遺言者のみならず、相続人・受遺者のためでもあるのです。ブログ記事→ 争族にならないために―遺言を遺す目的と5つの誤解遺言の種類遺言の種類には大きく分けて2種類あります。一つは「自筆証書遺言」、もうひとつは「公正証書遺言」です。このほかにも「秘密証書遺言」というのもありますが、実際はあまり使われていません。自筆証書遺言自筆証書遺言の長所は手軽に作成できることにありますが、遺言者の死後に遺言書の真正や遺言内容を巡って争いが起きてしまうリスクがあったり、作成年月日がハッキリしない、自筆で書かれていない、2人以上で共同して作成してしまったなど、作成方法の知識不足から無効になってしまうといった危険性があり、自筆証書遺言の遺言内容の実現性は公正証書遺言に比べると低いといえます。また、相続開始後に相続人が家庭裁判所に検認の申し立てをしなければならず、遺言執行に時間がかかってしまいます。相続人等が遠方にいる場合などはかなりの負担になってしまいます。作成方法は、遺言者が自分で「全文」「日付」「氏名」を自書して「押印」します。財産目録については自筆を要しませんが、その目録の各ページに署名・押印する必要があります。メリット費用がかからない遺言の内容を知られずに作成できるデメリット遺言書作成後に紛失してしまう危険性がある隠匿・改ざん・破棄されてしまう危険性がある自宅保管の場合、相続人に遺言書が発見されない危険性がある家庭裁判所での検認が必要となり、相続人に負担がかかる遺言書の有効性を巡る争いが起きやすい遺言者の知識不足から遺言の様式に従って作成できず、無効となってしまう危険性がある遺言書保管法によりデメリットを軽減令和2年7月10日に施行された「遺言書保管法」は、遺言書保管所(法務局)で自筆証書遺言を保管してくれるというものです。これにより、上記のような自筆証書遺言のデメリットの多くが軽減されました。公的機関である法務局による遺言書の保管・管理により、遺言書の紛失・廃棄・隠匿・改ざん等の危険性が防止されます。また、遺言書保管官が、遺言書が民法の定める方式に適合しているかどうかの外形的な確認をしてくれますので、様式に従っていないため無効となってしまうようなケースは少なくなるかと思います。ただし、あくまでも外形的確認にとどまり、遺言の内容までをチェックしてくれるわけではないので、その遺言内容が必ずしも有効なものになっているとは限りません。遺言書の内容に関する有効性については民法の知識が必要になりますので、やはり専門家に相談等されることをおすすめします。法務局に保管されていた遺言書はこの裁判所での検認は不要になります。これにより、相続手続きもスムーズになります。費用も、遺言書の保管の申請が3900円と、気軽に利用できるものとなっています。公正証書遺言公証人と証人2名の面前で作成されるため、自筆証書遺言と比べて「本人の意思で作成した」という信憑性が高くなるのが最大の特徴です。公証役場で遺言者が、公証人及び証人2名の前で遺言の内容を伝え、それを公正証書にしてもらうという方法によって作成されます。また、公正証書は、公証役場においても保管され、公証役場で支払う公証人手数料は目的財産の額によって決まります。メリット公証役場で作成されるので、偽造の可能性がない遺言の効力が争われにくい紛失しても公証役場で再交付してもらえる。家庭裁判所での検認が不要公証人が作成してくれるので、全文を自筆する必要がないデメリット費用がかかる公証役場へ行く手間がかかる公証人、証人に遺言の内容を話さなければならないおすすめは、もちろん公正証書遺言!遺言書保管制度を利用することにより、自筆証書遺言のデメリットはかなり解消されたということができます。しかし、遺言者のみで作成することができる自筆証書遺言では保管制度を利用したとしても、遺言作成時点に認知症などを発症していなかったか、意思能力が十分にあったのかといった点を巡って、争いになる危険性があるということには注意が必要です。一方、公正証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、公証人や証人が立ち会いのもと作成される公正証書です。公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書ですので、証明力があり、安全性や信頼性に優れています。したがって、遺言者本人の意思能力や遺言の効力を巡る争いは起きにくくなり、自筆証書遺言に比べて相続トラブルを回避しやすい点が公正証書遺言の大きな特徴です。せっかく真剣に相続と向き合い、ご自分の死後にご家族が争うことのないように、労力を使って遺言書を作成するのですから、無効となってしまうなどということは絶対に避けたいところです。その観点から、遺言としておすすめなのは公正証書遺言であるといえます。遺言書作成をお手伝いします!専門家である行政書士は自筆証書遺言、公正証書遺言どちらの場合でもサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料電話でのお問い合わせ→055-941-8084メールでのお問い合わせ遺言書作成の流れ?面談初回相談無料です。遺言の制度についてご説明させていただき遺言方式等の検討をしていきます。?お見積り・受任 お見積りさせていただき、ご納得いただけた場合に受任となります。委任契約書、委任状にご署名、ご捺印頂きます。?基礎調査推定相続人調査行政書士が遺言者の出生から現在まで(場合によっては遺言者の父母、兄弟の出生から死亡までの謄本が必要になる場合があります)の戸籍・除籍・原戸籍謄本等を取得し、推定法定相続人の特定を行います。財産調査不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、遺言者の財産関係資料を収集し、財産目録を作成します。?遺言書文案作成ご依頼者様のご意向に従って行政書士が遺言書の文案を作成します。?遺言書作成 自筆証書遺言の場合ご依頼者様による遺言書の自署・押印した遺言書を、行政書士がチェックするという流れになります。公正証書遺言の場合行政書士が公証人と打合せを行い、ご依頼者様に公証役場の文案・費用を提示します。公証役場で公正証書遺言書を作成という流れになります。料金自筆証書遺言サポートパック55000円〜公正証書遺言サポートパック110000円〜まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料電話でのお問い合わせ→055-941-8084メールでのお問い合わせ相続関係業務はこちら
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  • 農地転用
    農地転用農地転用とは?農地を宅地や店舗、道路、駐車場など、耕作以外の目的で使えるようにすることを農地転用といいます。ひとことに農地転用といっても、土地がある地域や申請する人によってその種類や手続き方法は変わってきます。また、農地転用が認められないというケースもあるので、申請をする前に、まずは自分がどんな種類の農地転用をすることになるのかを把握しておく必要があります。農地転用の種類農地を農地以外に転用する農地法第4条による許可申請「市街化調整区域」で「所有者が農地転用」農地法第5条による許可申請「市街化調整区域」で「所有者から第三者が権利取得して農地転用」農地法第4条による届出「市街化区域」で「所有者が農地転用」農地法第5条による届出「市街化区域」で「所有者から第三者が権利取得して農地転用農地を農地のまま権利を移転する農地法第3条による許可申請「市街化調整区域」での「農地の権利移動」農地法第3条による届出「市街化区域」での「農地の権利移動」農地転用許可申請に必要な書類以下は農地転用許可申請に必要な書類の例です。申請に必要な書類は、申請書の他に何種類もの図面や事業計画書、証明書類など実に多岐にわたります。以下のリストはその例です。提出する市町村や、許可か届出かの違い、申請者の属性や申請の目的などによって揃えなければならない書類は違いますので、申請をお考えの方はお気軽にご相談下さい。必要書類の例申請書申請書は、農地転用許可申請の基本となる書類です。申請者の基本情報や転用する農地の詳細、申請者の情報、転用の計画、転用後の用途などが記載されています。土地の登記事項証明書転用する農地の所有権を証明するため、登記簿謄本が必要です。これには、農地の位置、面積、地目などの情報が含まれています。公図写し公図を取得し、申請地を赤枠で囲み、隣接する土地の現状の地目や所有者名などを隣接する土地の登記記録を調べて記入する必要があります。地図転用する農地の位置を明確に示すための地図が必要です。位置図、案内図などが含まれます。建物配置図・平面図転用後に建築予定の建物や太陽光パネル等の配置図・平面図をCADを用いて作成します。求積図場合によって求積図も必要になります。履歴事項全部証明書法人の場合に必要になります。登記されている事業目的と転用事業に齟齬(そご)がないかを確認しましょう。定款法人の場合に必要になります。定款に記載されている事業目的と転用事業に齟齬(そご)がないか確認しましょう。事業計画書転用後の具体的な利用計画を示す書類です。計画の内容や目的、期間、影響などを詳細に記載する必要があります。資金に関する証明書住宅の建築などの転用目的が達成可能かどうかを役所が検討・確認するための資料として、金融機関の残高証明書、融資証明書、または通帳の写しの添付が求められます。農地転用に関する同意書転用する農地が共有の場合、他の共有者の同意が必要です。農家証明書農家住宅・農業用倉庫等の転用の場合に必要です。農用地区域の除外通知書の写し申請農地が市町村の指定する農用地区域内にある場合には、農地転用に先立って、農振除外の手続きを行い、農用地区域から除外する農業振興地域整備計画の変更をしてもらう必要があります。そして、この計画変更までには半年ほどの時間がかかります。農振除外手続きが完了し、計画変更が容認されたことを示す通知書を農地転用許可申請時に提出する必要があります。土地利用委員会の承諾書等の写し土地利用委員会案件の場合に必要です。代替地の検討表なぜその土地を農地転用する必要があるのかを示す必要があります。確約書所有権について、土地所有者の確約書です。他に貸し付けなどがないことを確約します。委任状行政書士に依頼する場合に必要になります。農地復元図・耕作管理計画図一時転用の場合に必要です。太陽光事業の場合太陽光発電施設を設置する場合は上記の他に以下の書類も必要になります。経済産業省の再生可能エネルギー事業計画認定通知書電力会社との受給契約書撤去費用を含めた収支計画書太陽光パネルのカタログ等当事務所のサポート内容転用要件の確認とアドバイス:転用可能かどうかの調査や不足している要件についてのアドバイス書類作成のサポート:申請書類の作成を代行申請手続きの代行:申請から許可取得までのプロセスを代行アフターケア:許可取得後の工事進捗状況の報告等、図面作成、空撮等も可能です(別途費用)。必要に応じてご相談ください。農地転用なら当事務所にお任せください!提出する書類は、申請する自治体や転用の内容によって異なります。当事務所では、書類の準備から申請手続きまで、専門的なアドバイスとサポートでスムーズな申請をお手伝いいたします。農地転用に関するご相談やお手続きのお手伝いが必要な場合は、お気軽にご連絡ください。料金基本報酬額3条許可申請55,000円3条の3届出33,000円4条許可申請66,000円4条届出44,000円5条許可申請88,000円5条届出55,000円農用地除外申請198,000円農地転用をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。電話でのお問い合わせ→055-941-8084メールでのお問い合わせ
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